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原則として就労が認められない在留資格


文化活動日本文化の研究者等
※本来の在留目的を損なわない範囲内であれば、資格外活動の許可を得ることにより就労が認められることがあります。
短期滞在観光客、会議参加者等
留学大学・短期大学等の学生、高等学校、日本語学校、専修学校等の生徒
※資格外活動の許可を得ることにより原則として週28時間以内であれば就労が認められます。
研修研修生
家族滞在就労外国人等が扶養する配偶者・子
※本来の在留目的を損なわない範囲内であれば、資格外活動の許可を得ることにより就労が認められることがあります。



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行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



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