在留資格一覧-就労が認められる在留資格
在留資格一覧(就労が認められる在留資格)
1.外交 (在留期間 外交活動の期間)
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。 例:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族2. 公用 (在留期間 公用活動の期間)
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
3. 教授 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動例:大学教授等
4.芸術 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)例:作曲家、画家、著述家等
5. 宗教 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等
6.報道 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動例:外国の報道機関の記者、カメラマン
7. 投資・経営 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦において これらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその 経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業 の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)例:外資系企業等の経営者・管理者
8. 法律・会計業務 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動例:弁護士、公認会計士等
9.医療 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動例:医師、歯科医師、看護師
10.研究 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)例:政府関係機関や私企業等の研究者
11.教育 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動例:中学校・高等学校等の語学教師等
12.技術 (在留期間 5年、3年、1年又は3月)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)例:機械工学等の技術者
13. 人文知識・国際業務 (在留期間 5年、3年、1年又は3月)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)例:通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
14.企業内転勤 (在留期間 5年、3年、1年又は3月 )
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動例:外国の事業所からの転勤者
15.興行 (在留期間 3年、1年、6月、3月又は15日)
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。)例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
16.技能 (5年、3年、1年又は3月)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等
17.技能実習 (1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲))
1号
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事 業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号
イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 1 号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
例:技能実習生
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