就労に制限がない在留資格
永住者 | 法務大臣より永住の許可を受けた人 |
定住者 | インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子等 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子、特別養子等 |
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- 平日の日中に役所に行く時間がない。
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- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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対面しての就労ビザ申請、更新、変更、変更手続き業務は札幌市、ニセコなどに対応。当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特にニセコ、札幌でのご依頼を多く頂いております。
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